本日12月24日、福井地方裁判所が高浜原発3・4号機の運転差し止め決定に対し、関西電力が申し立てた異議を認め、仮処分命令を取り消す決定をしたことを受けて、グリーンピースは以下の声明を発表しました。
「今回の福井地裁の決定は、人格権よりも原子力産業の延命を優先し、住民を守る義務を放棄した不当決定であり、非難します。また関西電力は今回の異議審において、弁護団より提示された問題点について真摯に受け止め、原発の再稼働よりも人の生存そのものに関わる権利を尊重すべきです。

本年4月の高浜原発3・4号機運転差し止め仮処分は、『原発から250km圏内に居住する債権者らに、高浜原発の運転によって直接的に人格権を侵害される具体的な危険がある』という訴えを司法が認めた歴史的な決定です。基準地震動の妥当性、重要施設の耐震安全性、そして原子力規制委員会の新規性基準の欠陥を根拠として下されたこの決定に、関西電力は異議申し立てを行っていましたが、本日の決定により運転差し止め仮処分の効力が失われる事態となりました。

今回の福井地裁の判断は本年4月の決定を覆すものですが、高浜原発の運転に伴う危険が回避されたということを意味しません。関西電力側からは問題点に関する十分な反論が提示されておらず、使用済み燃料プールの耐震安全性の問題など、今この瞬間も高浜町はじめとした近隣の住民は『現実的で切迫した危険』にさらされています。

運転差し止め仮処分決定を下した樋口英明裁判官は、大飯原発運転差し止め判決要旨主文の中で『生存を基礎とする人格権が(中略)すべての法分野において、最高の価値を持つとされている…』と述べています。今回の決定は最高の価値である人格権よりも原発の再稼働を優位に置く不当な決定です。 関西電力は2年間以上、原発による発電なしに電力を供給しています。関電は再稼働の推進をやめ、大飯原発、高浜原発を廃炉にし自然エネルギーへの転換を決断するべきです」。



国際環境NGOグリーンピース・ジャパン