【6月8日 青森】 グリーンピース・ジャパンの佐藤潤一と鈴木徹に関するクジラ肉裁判(注1)の第7回公判が青森地方裁判所で開かれ、同裁判は結審しました。

最終弁論で弁護団は、公共の利益のために行動した佐藤と鈴木の行為は、日本国憲法21条の表現の自由と国際人権(自由権)規約で保障されるべきであると2人の無罪を主張し、裁判所に日本の民主主義のさらなる発展につながる判決を、と求めました。

また、逮捕からこれまでの約2年、被告人2人の主張は事実にもとづいてまったくブレずに一貫性があるのに対し、クジラ肉横領はなかったとする元船員らや共同船舶幹部の証言は調書や証言のたびに異なり、なおかつお互いの証言が矛盾していた事を指摘。国営事業である調査捕鯨関係者の横領と証拠隠ぺいの不正は動かしがたく、それを明らかにした被告人らの行為は正当だと主張しました。

鈴木は最終陳述で、「私たちの行動には大きな社会的意義があったと信じる」と語り、また佐藤は「私たちが無罪を獲得することは、日本の『表現の自由』と『NGOの権利』の確立に不可欠だと信じる」と訴えました。

さらに本日の公判では、追加証拠請求されていたクジラ肉のDNA鑑定結果が証拠採用されました。

佐藤と鈴木が窃盗罪に問われている高級クジラ肉(塩漬けウネス)は、2人が証拠として確保した段ボール箱に全部で10本入っていたことから、箱の送り主である船員Aは、クジラ肉5本分をそれぞれ2分割したので10本だったと証言していましたが、本日採用されたDNA鑑定によるとクジラ肉7本が同一個体のクジラで、他3本が別の個体のクジラであったことが判明。それぞれ2分割したというクジラ肉が奇数になり、船員Aの証言の矛盾が明らかになりました。

検察は佐藤と鈴木ともに1年6カ月を求刑。検察の論告では、調査捕鯨関係者によるクジラ肉横領について横領の事実を否定する主張はまったくありませんでした。

判決は、本年9月6日月曜日。

関連リンク:
佐藤潤一の最終陳述/検察官論告後の鈴木3分間スピーチ

(注1) クジラ肉裁判:2008年、グリーンピース・ジャパンの職員、佐藤潤一と鈴木徹が調査捕鯨におけるクジラ肉の横領疑惑を追及する中で、公的機関に告発するために横流しの証拠としてダンボール箱入りのクジラ肉を確保したことにより、同年7月11日に窃盗・建造物侵入罪で青森地裁に起訴された事件の裁判。

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グリーンピース・ジャパン 広報担当 村上京子
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