佐藤と鈴木の弁護団は、両名が公平な裁判を受けるためにこれらの証拠開示は必要不可欠であるとして、青森地裁の証拠不開示決定を不服とし、仙台高等裁判所の判断を求めるべく3日以内(13日、木曜日まで)に即時抗告を行う予定。
弁護団は10日付けで青森の報道機関向けにプレスリリースを発表するとともに、本日11日午後、青森県警記者クラブで被告人の一人である佐藤潤一をともなって記者会見を開き、即時抗告の理由を詳しく説明した。
主任弁護人の海渡雄一弁護士は、「私たちがもっとも重視する国際人権法にもとづく主張との関連性についてはまったく判断を示さずに、確保されたダンボール箱に入っていた鯨肉とそれ以外の鯨肉を分け、後者に関する証拠はいっさい出さない決定となっている」と指摘したうえ、「しかし、ダンボール箱に入っていたものが横領された鯨肉かどうかを判断するためにも、一緒に送られた鯨肉の全体を解明することが不可欠なのは明らかだ」と、全面非開示決定の不当性を訴えた。
今後の公判前整理手続きは10月2日と11月20日に予定されているが、公判の期日は未定。
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