この手続きのなかで、裁判所は検察側、弁護側の三者の合意として争点を以下の4点とすると決定した。佐藤と鈴木の行為が(1)不法領得の意思があるとされるべきか、(2)正当行為として認められるか、(3)日本国憲法21条で保護されるか、(4)国際人権(自由権)規約で保護されるか。さらに、裁判所は「(船員による鯨肉)入手経路について公判前整理中にいっさい話さないということでは争点を整理するのは困難である」として、検察官がこれまでに主張していた「クジラ肉横領の有無は本件と関係ない」という主張を退けた。
さらに、検察官が同様の理由で拒否していた証拠開示についても、裁判官は検察官に対して、共同船舶株式会社の社員である箱の所有者や、その所有者に対してクジラ肉を提供したとされる社員、そして船内でクジラ肉の箱の発送をとりまとめた船員などに関連する証拠について開示するように促した。
主任弁護人の海渡雄一弁護士は、「私たちはこの裁判で、佐藤と鈴木が行った行為が内部告発を裏づけるための活動であるということの立証を目的としていた。今日の公判前整理手続きでその足がかりができた」述べた。
また、グリーンピース・ジャパンの佐藤潤一は「今日は告発からちょうど1年目。この日に公平な裁判が行われる期待を持てたのは歓迎したいし、捕鯨船でなにが行われていたかという真実が裁判で明らかになってほしい」と語った。
第四回の公判前整理手続きは6月17日に予定されているが、初公判は未定。
鯨肉横領疑惑について詳しくは、グリーンピースのウェブページをご覧ください。
スペシャルウェブ企画 「だれがホントにクジラ肉を盗ったのか?」
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