水産庁は、鯨肉のDNAを登録することによって密漁密輸などによる不法な鯨肉は取り締まれるとしているが、DNA調査では即時対応が難しく、実際の取り締まりに効果を発揮するとは考えにくい。
したがって、グリーンピースは、以下の3点について、要望を行った。
当該鯨肉製品の輸入を認めることは、今後日本国内の市場を拡大することになり、鯨肉の密漁、密輸をさらに助長することになる。また、当該輸入鯨肉のDNA登録がなされたとしても、実際に店頭に出される切り身に対してその登録の効果は疑わしい。
鯨肉および鯨肉製品の国際取引は野生生物の国際取引を規制するワシントン条約で禁止されている。
厚生労働省がノルウェー政府に当該鯨肉・脂身の汚染検査状況を確認中である現状において、まだその結論が出ていない段階でその輸入を認めることは、国民の健康と安全性を考える上で重大なる問題である。